地球規模の生物多様性の損失をくい止めるためには、COP10の成果を各国が着実に実施していくことが求められます。2011年(平成23年)から、COP10で日本が提案した、国際社会が生物多様性の問題に重点的に取り組む「国連生物多様性の10年」が始まりました。この節では、生物多様性に関する対策の現状と愛知目標の達成に向けた今後の取組の方向性について論じていきます。 GBO3では、2010年目標は達成されなかったと結論付けられましたが、2010年目標を設定したことにより、保護地域の拡大、特定の種の保全の進展、生態系へ悪影響を与える汚染や外来種等に対する取組の増加、生物多様性国家戦略・行動計画の策定、保全に投じられる資金の増加、生物多様性に関する研究、モニタリング、科学的評価の進展といった効果がみられました。しかしながら、取組の規模が不十分、広範な政策や戦略、事業の中に生物多様性への配慮を組み込むことが依然として不十分、生物多様性の損失をもたらす根本的な要因への対処が不十分、開発を目的とした資金と比較して、生物多様性関連の資金が少ない、といったことが課題として明らかにされました。例えば、保護地域の指定に関して、保護地域の面積は年々増加していますが、依然として保護が不十分な地域が存在するとともに、保護地域の中には指定されたにもかかわらず、適切な管理が行われず地図上の保護地域(ペーパーパーク)となっているものもあるなど、その管理効果にもばらつきがあることが課題とされています(図3-3-1:国による保護地域の指定状況、図3-3-2:陸域におけるエコリージョンごとの保護地域の指定状況)。 平成22年10月現在、生物多様性条約の締約国はEUを含めて193か国となっており、各締約国は、個々の状況等に応じて、生物多様性国家戦略を定めることが義務付けられています。国連大学が実施した評価報告書によると、平成22年10月までに171か国が生物多様性国家戦略を策定済みであり、13か国において策定中となっています。同評価報告書では、生物多様性国家戦略の策定により、多くの国で保護区の指定や絶滅危惧種の保護などの取組、生物多様性の主流化に向けた取組などが進みましたが、生物多様性の損失をもたらす主要な要因を減少させるには至っていないと評価しています。また、生物多様性国家戦略の策定以降、一度も改定していない
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